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「支払督促」とは

債権回収に裁判所を利用する場合、民事訴訟少額訴訟、民事調停、支払督促の4つの方法がある。今回は支払督促制度を利用したので、支払督促の概要について解説する。

とはいえ私が説明するよりも、以下の政府広報オンラインでの説明がわかりやすかったので引用させてもらった。

債権回収について

民事訴訟:判決によって解決を図る手続
裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。

少額訴訟:原則1回の審理で行う迅速な手続
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。

民事調停:話し合いで円満な解決を図る手続
裁判所の調停委員会のあっせんにより、話し合いによる解決を図るもので、調停で合意された内容は判決と同様の法的効力が生じます。

支払督促:書類審査のみで行う迅速な手続
申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。

(出典:政府広報オンライン)

www.gov-online.go.jp

支払督促の詳細については、裁判所サイトの説明がわかりやすくまとまっているので、こちらも引用させてもらった。

支払督促の詳細

・金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
・相手の住所地を管轄する簡易裁判所裁判所書記官に申し立てます。
・書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
・手数料は,訴訟の場合の半額です。
・債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所民事訴訟の手続に移行します。

(出所:支払督促詳細ページ)

www.courts.go.jp

本件は、
・債権内容については両者が捺印した覚書があり、争う事実がない。
・金額は60万円以上
・全て郵便などリモートで進めることが出来る。
という点から、書類のみで実施できる「支払督促」を選択した。

書類は裁判所に持参しても構わないのだが、コロナ禍だったので全ての手続を郵送で進めた。一度ぐらいは裁判所に行ってみたかったが残念。

尚、相手の所在地が東京都内なので、管轄裁判所は東京簡易裁判所となる。

次回は具体的に準備した書類などについて、振り返ってみる。